文京区

道路は「みんな」のものです。

2024年04月29日

物を置かないようにしましょう。

道路上に置き看板、のぼり旗、商品等のものを置くことは、歩行者等の通行の支障となります。
こうした行為は、法令で禁止されています。
道路上に置かれている、はみ出している物件で
事故が発生した場合、物件の所有者が責任を
問われることもあります。
みなさん、ひとりひとりのご協力をお願い
いたします。

文京区土木部管理課